2015年会員規約 / MEMBER AGREEMENT in 2015

発行2015年2月3日

第1条 活動主旨

  • 会員はお互いに切磋琢磨しながらファイアートプリント技術を磨き、世界に通用する写真作家となることを目指す。

第2条 会員構成、会費

  1. 会員は、アーティスト会員、サポート会員、Web会員に区分される。
  2. 本人の希望により会員区分変更は協議の上可能とする。
  3. 各会員は毎月末日までに指定された口座へ当月の会費を納入する。
  4. いかなる事情においても会費の返還はしない。
  • 詳細は以下に示す。
 アーティスト会員サポート会員Web会員
会員区分補足世界のアート市場での作品販売や個展開催を目標とする会員アーティストを目指さないが、行動を共にして勉強しながらメンバーの活動支援を行う会員専用Web閲覧やスキルアップ勉強会に参加しアートフォトの基本を勉強する
月額会費¥11,000*1¥8,000*2¥3,000
月例勉強会への参加×*4
講師陣による講評××
写真展やイベントへの作品の出展×*3×
ゲスト講師による講演など×
合宿、撮影会などへの参加*4
スキルアップ勉強会(年6回)
勉強会等のWeb動画視聴

*1 最寄り駅から会場までの路線距離100㎞以上の方に対し、路線距離100キロに対し¥2,000の減免措置。(上限¥5,000)
*2 夫婦、親子などの親族は、サポート会員にかぎり¥4,000とする。
*3 イベントによっては出展可能な場合あり。
*4 当該イベント参加月はプラス¥5,000とする。
 ※2015年の会費制度の変更については別紙「新料金体系提案書」を参照のこと。

第3条 入会

  1. 入会希望者は月例勉強会に無料で1回の見学参加が可能。
  2. 入会可否はSAMURAI FOTO会長、および執行部が検討し、SAMURAI FOTO会長が決定する。
  3. 入会区分はSAMURAI FOTO会長、および執行部が検討し、SAMURAI FOTO会長が決定する。
  4. 入会者は規約に同意し翌月分から会費を納入する。

第4条 退会

  1. 退会希望者はその旨を会長に連絡し、会長が承認する。
  2. 当クラブ主催の全てのイベントに対して、参加申し込み済み後に退会する際に、キャンセル料金などが発生した場合の損出分は支払わなくてはならない。
  3. 規約に反した者は、SAMURAI FOTO会長、および執行部が検討し、SAMURAI FOTO会長が退会を決定することができる。

第5条 協賛会社とのルール

  1. SAMURAI FOTOと協賛関係にある会社に対して、会員の個人的な作品の提供(無償を含む)や報酬受け取りは基本的に禁止とする。但し例外もあるので会長に相談のこと。
  2. 協賛各社へのイベントで発生した報酬については、SAMURAI FOTOへ納入とする。

第6条 作品、データ、個人情報の取り扱い

  1. 活動で使用する作品の著作権は撮影者に帰属するが、本人の許可を得て、写真展、勉強会、イベント等の告知、教材、宣伝に使用することがある。
  2. 会員によって提供された教材は、本人の許可無く外部への露出、譲渡、目的以外の使用はできない。
  3. 得られた個人情報は活動目的(連絡、物品輸送など)以外に使用する場合、本人の許可を得るものとする。

第7条 会費の使途

  1. SAMURAI FOTOの活動の企画指導は(有)アービスへ業務委託とし、その経費を会費より支払う。
  2. 写真展DM作成やHP作成などの告知活動、取材費、写真展会場費、勉強会会場費、備品・消耗品、その他の運営費など共益性の高いものの購入は、会費より支給又は補助できる。
  3. 写真展、合宿、その他イベントへ参加する際の、諸費用は基本的に参加者の個人負担とする。

第8条 会計報告

  1. 会計担当者は年末決算後に1月~12月の収支報告を会員に対して行う。

第9条 役員任期

  1. 会員の中から会長、副会長、会計を選出する。任期は1年とし、次期役員は立候補者中からアーティスト会員の投票により決定する。

第10条 規約変更

  1. 規約の変更は、SAMURAI FOTO会長、および執行部が検討し、会員半数の賛成をもって変更でるものとする。

※2015年役員体制 【任期2015年12月31日まで】
会長 蓮見 浩明
広報 佐々木 一弘
会計 前田 有歩